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2024.02.23
-社労士の業務内容と独占業務 1号業務・2号業務・3号業務とは?-
社労士(社会保険労務士)は、企業の経営にかかせない「人」に関する専門家です。
実際にどのような業務を行い、企業をサポートしているのかわからないという方も少なくないでしょう。
今回は社労士が行う業務にはどのようなものがあるか、社労士の独占業務についてご紹介します。
社労士(社会保険労務士)とは
社労士は、雇用、社会保険、労働問題、公的年金の分野の国家資格です。
社会保険や労働関連の法律の専門家として、人事・労務関連の業務をサポートします。
企業では従業員の採用から退職までの社会保険関連の手続きや、労働問題など、
人に関するさまざまな業務が発生します。
これらの幅広い業務をカバーし、企業の業務をお手伝いすのが社労士の仕事です。
さらに、年金関係の相談も社労士の業務範囲となります。
社会保険労務士の業務は社会保険労務士法第2条により、「1号業務」「2号業務」「3号業務」に分類されています。
1号業務 手続き代行
1号業務は健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類を作成し、労働基準監督署などへ提出代行する業務です。
具体的には次のとおりです。
・労働および社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成
・申請書等に関する手続き代行
・労働社会保険に関する法令に基づいた、申請、届出、報告、審査請求等の代理
これらの社会保険関連の法律に基づく申請書の作成、手続き代行、
助成金の申請は原則として社労士にしか行えない独占業務です。
2号業務 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
労働社会保険諸法令に基づく帳簿作成を代行する業務です。
企業は法律に基づき、就業規則、労働者名簿、賃金台帳を作成しなければなりません。
これらは法定三帳簿と呼ばれ、適切に作成・保存しなかった場合、
労働基準監督官による行政指導を受ける可能性があります。
特に就業規則は、記載しなければならないことが多いうえ労務関連の法律は変更される頻度が高く、
記載漏れやミスをする可能性が高いです。
自分で作成するよりも独占業務として2号業務を請け負う社労士に依頼した方が法改正にも対応でき、ミスも防げます。
3号業務 人事労務管理のコンサルティング
働き方が多様化した昨今では、企業には正社員以外にもパート・アルバイトや
契約社員などといった雇用形態で働く人が多くいます。
さまざまな雇用形態の人が一緒に働くと、人事労務の問題も複雑化し、社内だけでは問題解決が困難なケースもあります。
その際に専門家の立場で相談を受けるのが社労士です。
3号業務は社労士の独占業務ではありません。
しかし、人事・労務関連のエキスパートである社労士に相談するメリットは大きいといえます。
社労士の独占業務
社労士の1号業務、2号業務は独占業務にあたり、社労士にしか依頼できません。
では、そもそも独占業務とはどのようなものなのでしょうか。
独占業務とは
独占業務とは、その資格を持っている人でないと行ってはいけない業務のことです。
業務の専門性が高いため、業務を行うためには資格を持つことが必要とされています。
社労士を含む8士業はすべて業務独占資格に該当し、それぞれ独占業務があります。
また、8士業は資格がなければ名乗ることもできません。
有償独占業務と無償独占業務
独占業務は有償独占業務と無償独占業務の2つに分かれています。
有償独占業務は、資格を持っていない人はお金を取ってその業務を行ってはならない、というものです。
一方、無償独占業務とは、資格を持っていない人はたとえ無料でもその業務を行ってはならない、というものです。
例えば医師の業務は無償独占業務となっており、全く無償であっても医師の資格を
持たない人が医療行為を行うことはできません。
専門知識がない人に勝手に処置をされたら危険であるためです。
このように、無資格者がその業務を行うと危険性が伴ったり、
問題があると判断されるものは無償独占業務に分類されます。
また、その行為自体を独占する「行為独占」というものもあります。
これは無償独占業務と似ていますが別物です。業務としてだけでなく、無資格者がその行為そのものを行うことを禁じています。
例えば、建物の設計や薬の調剤は行為独占に該当します。
社労士の1号業務と2号業務は有償独占業務
社労士の独占業務については社会保険労務士法第27条に定められています。
第27条(業務の制限)
「社会保険労務士または社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
第2条第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでない。」
社労士の1号業務と2号業務は有償独占業務となります。
つまり、無償であれば、社労士の資格がなくても1号業務と2号業務を行えます。
しかし、1号業務、2号業務は労働に関する法律の専門知識が必要となり、
正確な書類を行政機関へ提出しなければなりません。
正しい書式で書類が作成されなければ企業の従業員を保護できませんし、安心して働く環境を作れません。
そのため専門性の高い知識と正確な処理により帳簿を作成できる、社労士に依頼した方が安心です。
社労士以外が1号・2号業務を行った場合は罰則の対象
社労士の資格を持たない者が有償で1号業務、2号業務を行った場合、社会保険労務士法違反として
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の対象となります。
特に最近問題になっているのが助成金申請の手続きです。
助成金・補助金の申請業務は社労士の独占業務です。
コンサルタントと名乗って手続きを代行したり、
社労士と提携しているとして業務を行っている者がいたら、どちらも社労士法に違反しています。
国家資格である社労士は、全国社会保険労務士連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、
所属している都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、
相談の際に確認しておくことをおすすめします。
社労士の業務は専門性が高く多岐にわたる
社労士の1号業務、2号業務、3号業務の内容や、社労士の独占業務についてご紹介しました。
社労士は企業の人事・労務関連の分野のなかで、幅広い業務を行っています。
特に1号業務、2号業務は社労士の独占業務となりますので、依頼を検討している場合は、
独占業務に抵触しないよう、社労士に相談することをおすすめします。