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2024.02.16

-派遣元責任者になるには?社労士の開業サポートを受けるメリット-

 

人材派遣業を開業するためには、派遣元責任者を選任し、労働者派遣事業許可を取る必要があります。

 

では、派遣元責任者になるにはどのようにすれば良いのでしょうか。

ここでは、派遣元責任者になるにはどのような要件と資格が必要か、人材派遣業の開業を社労士にサポートしてもらうメリットについて解説します。

 

 

派遣元責任者とは

 

派遣元責任者とは、労働者派遣事業者(派遣会社)に専任された、派遣登録労働者の適切な雇用管理や保護を担う人です。

派遣元責任者は労働者派遣法により、派遣労働者100人に対して1人選任することが義務付けられています。

 

 

派遣元責任者になるには

 

派遣元責任者になるには、「派遣元責任者講習」を受ける必要があります。

 

講習は1日で終了し、試験等を受けて合格する必要はありません。

すべての講義を受講すると、受講証明書が発行され、資格取得となります。

 

 

講習の目的

 

派遣元責任者講習は、派遣元事業所の雇用管理や事業運営の適正化に役立てることを目的としています。

そのため、労働者派遣法の趣旨や派遣責任者の職務、事務手続きなどに関する講習が行われるのです。

 

 

講習内容

 

講習の内容は以下の通りです。

 

1.労働者派遣法

2.労働基準法等の適用(特例)

3.派遣元責任者の職務遂行上の留意点

4.個人情報の保護の取り扱いにかかわる労働者派遣法の遵守と公正な採用選考の推進等

 

講習は派遣法などに詳しい専門家が講師を務め、休憩を挟みながら約6時間行われます。

丸一日かかる講習で、内容が多いため駆け足での講習となります。

 

 

派遣元責任者の要件

 

派遣元責任者になるには、資格を取得するほかに次の要件を満たしている必要があります。

 

・成人しており労働者派遣法で定められた欠格事由に該当しない

・住所が一定しており、生活の根拠が不安定でない

・適正な雇用管理ができる健康状態である

・成人以降、雇用管理経験が3年以上ある

・派遣元責任者の資格を取得して3年以内である

・外国籍の場合、一定の在留資格を持っている

 

 

派遣元責任者になれないケース

 

上でご紹介した派遣元責任者の要件を満たしていても、派遣元責任者になれないこともあります。

派遣元責任者になるには、欠格事由に該当していないか確認しておく必要があります。

 

・禁錮刑または労働基準法違反などにより懲役・罰金の刑に処され、その執行を受けることができなくなってから5年を経過していない

・心身の故障により労働者派遣事業を適正に行えない

・破産者で復権していない

・労働者派遣事業の許可を取り消されてから5年を経過していない

・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない

・未成年

 

 

これらのケースに該当していなくても、自身が派遣労働者として働いている人や、ほかの会社の従業員・役員となっている人も派遣元責任者にはなれないとされています。

 

これは、派遣元責任者は派遣先企業や派遣労働者からの相談や苦情を受ける役割を持っているためです。

自分が派遣労働者であったり、他社に所属していると、発生した問題に対して公正で迅速な対応が難しくなる可能性があります。

 

派遣元責任者になるには、これらの要件に該当しないよう、注意が必要です。

 

 

人材派遣業開業を社労士にサポートしてもらうメリット

 

人材派遣業の開業にはさまざまな条件や届出が必要です。

せっかく派遣元責任者を取得しても、事業所の開業で苦戦するケースもあります。

その場合、社労士などの専門家にサポートを受けるとスムーズです。

 

また、事業所を運営していくうえで、従業員が増えていくと人事・労務関連の業務が大きな負担となるため、社労士に依頼できる業務は社労士に任せてしまえば負担軽減につながります。

 

ここでは、人材派遣業の開業で社労士のサポートを受けるメリットをご紹介します。

 

 

労働者派遣事業の許可申請を任せられる

 

労働者派遣事業の許可申請では、資産要件や事業所要件などの基準をクリアする必要があり、多くの書類を用意しなければなりません。

申請を社労士に任せれば不備の心配はなく、申請が可能となります。

 

 

法改正に迅速に対応できる

 

労働者派遣法、労働安全衛生法など、労働者に関する法律は頻繁に改正されています。

労働者が安心して働ける労働環境を整えるには、時代に合わせてルールを変更していく必要があるためです。

 

事業者は営業を行いながら法改正に関する情報を逐一チェックしていなければなりません。

しかし、営業活動や派遣社員のサポートをしながら法改正まで対応するのは難しいのが現実です。

そこで、法律のプロである社労士のサポートを受けることで最新の法律に対応できるようになります。

 

 

労務管理に関する相談ができる

 

社労士は労務管理に関連するコンサルティング業務も行っています。

労務トラブルが起こった場合に対応方法を相談できます。

 

また、社会保険関連や給与計算など、日常の業務に関する相談も可能です。

安心して人材派遣業の運営をできるようになるには、顧問社労士を契約しておくと大きなメリットがあります。

 

 

人事・労務関連の人件費を削減できる

 

給与計算や人事・労務に関する業務はどの会社でも欠かせない業務です。

専門部署の人員が豊富な会社であれば問題なく対応できます。しかし従業員がほかの業務と兼任していたり、社長自ら給与計算をしている場合、大きな負担となります。

 

その場合、社労士に給与計算や社会保険の各種手続きを依頼すると負担の軽減が可能です。

 

社員が増えている中小企業では、社会保険の手続きや給与計算など業務の量が増えていき、担当する社員を増員するよりも社労士に依頼した方がコストを抑えられる可能性があります。

 

人事・労務の担当者を雇用する余裕がない場合は、社労士への依頼を検討するのがおすすめです。

 

 

派遣元責任者になるには一定の条件を満たす必要がある

 

人材派遣業を開業するには、派遣責任者が必要です。

派遣責任者になるには、派遣責任者講習を取得し一定条件を満たすことが求められます。

 

派遣事業を始めるには労働者派遣事業の許可申請をはじめとしたさまざまな手続き・申請が必要です。社労士のサポートを受け、申請手続や書類作成手続きを代行してもらうと、負担が軽減できるなど、さまざまなメリットが期待できます。

 

人災派遣業の開業を検討している場合は、準備段階であっても一度社労士に相談しておくと安心です。