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2023.12.22

-派遣法とは?労働者派遣事業の許可申請を社労士に依頼するメリット-

人材不足の業界が多い昨今では、優秀なスタッフを抱える人材派遣会社に需要が高まっています。

 

ここでは、2012年以降頻繁に改正を続けている労働者派遣法について、2021年の法改正とともにできるだけわかりやすく解説します。

 

また、人材派遣業を開業したい場合に社労士に依頼するメリットなどについてもご紹介します。

 

 

労働者派遣法とは

 

労働者派遣法の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律」です。

名称が長いため、わかりやすく「労働者派遣法」「派遣法」などと呼ばれています。

 

労働者派遣法は人材派遣会社などが行う労働者派遣事業が適切に運営されていることと、派遣労働者の権利を保護することを目的に制定されています。

 

 

派遣形態

 

派遣サービスを活用したい企業は、人材派遣会社と労働者派遣契約を締結します。

人材派遣会社は派遣労働者を企業に派遣し、派遣された派遣労働者は企業の指揮命令下で業務を行います。

 

労働者派遣の仕組みをわかりやすく説明すると以上となります。

労働者派遣には「有期雇用派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」という3種類の形態があります。

 

 

有期雇用派遣

 

一般的な労働者派遣の形態で、人材派遣会社が企業に一定期間派遣労働者を派遣する方式です。

 

 

無期雇用派遣

 

基本的な仕組みは有期雇用派遣と同じですが、人材派遣会社が無期雇用契約を締結している労働者を企業に派遣するのが大きな違いです。

企業は期間の定めなく労働者を受け入れられます。

 

 

紹介予定派遣

 

企業が派遣労働者を直接雇用することを前提に受け入れる派遣形態です。

派遣期間が終了し、企業と派遣労働者の合意があった場合は、直接雇用契約を締結します。

 

 

労働者派遣法改正の歴史

 

1986年 労働者派遣法制定、13業種(後に3業種追加)に限定

1996年 対象業種を16職種から26職種へ拡大

1999年 対象業務のネガティブリスト化 原則として一部の職種以外が対象に

2000年 紹介予定派遣を解禁 直接公用化を促進する目的とする

2004年 製造業務への派遣解禁と派遣期間の延長 派遣期間の上限が製造業務を除き3年に

2007年 製造業務への派遣期間が最長3年に

2012年 規制の強化 日雇い派遣の原則禁止、グループ企業内派遣の規制など

2015年 業務による期間制限を撤廃 事業所単位と個人単位の期間制限上限3年へ

2020年 同一労働同一賃金の適用 同種の業務に従事する場合、派遣労働者にも正規雇用者と同等の待遇が求められる

2021年 派遣労働者への待遇などの説明義務が強化

 

 

2021年の法改正のポイント

 

2021年は、1月と4月の2度にわたって労働者派遣法が改正されました。

2021年の法改正についてわかりやすく説明すると次の通りです。

 

 

派遣社員の雇い入れ時の説明の義務化

 

派遣社員に対し雇用契約を結ぶときに派遣元が実施する教育訓練、希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容についての説明が義務化されました。

 

派遣元での教育訓練やキャリアコンサルティングの実施については、以前の法改正で義務化されていましたが、派遣社員の雇用の安定、キャリア形成推進のために説明義務が追加されました。

 

 

労働者派遣契約の電磁的記録の有効化

 

これまでは派遣元管理台帳や派遣社員との労働契約の電磁的記録は、紙で出力できる状態でなければなりませんでした。

今回、改めて電子契約締結が認められたことで、派遣社員に関する契約更新などの業務効率化が期待できるようになりました。

 

 

派遣先における派遣社員からの苦情処理

 

これまで派遣社員からの苦情処理については派遣元に課されていましたが、派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情に関しては、派遣先企業側に苦情処理の責任者を設置することとなりました。

 

 

日雇い派遣に関する改正

 

派遣元や派遣先の都合等で派遣契約を解除した場合には、派遣元は派遣社員に対して新たな就業機会の確保が必要です。

 

今回の改正では、新たな就業機会を確保できない場合は、休業手当の支払い等の労働基準法などに基づく責任を果たすことが明確化されました。

 

 

ここまでが1月の改正ポイントとなります。

続いて、4月の改正ポイントをできるだけわかりやすくご紹介します。

 

 

雇用安定措置にかかる派遣社員の希望聴取の義務化

 

雇用安定措置に関して、派遣元は派遣社員に希望の聴取を行うことが義務化されました。

派遣先に対する直接雇用の依頼や、新たな派遣先の紹介などを聴取し、派遣元管理台帳に記録する必要があります。

 

 

常時インターネットでの情報提供の義務化

 

派遣会社による情報提供の義務があるすべての情報について、常時インターネットでの情報提供が義務付けられました。

 

 

労働者派遣事業の許可申請を社労士に依頼するメリット

 

労働者派遣事業の許可申請は社労士に依頼できます。

社労士に依頼することで以下のようなメリットが期待できます。

 

 

申請業務を任せられる

 

労働者派遣事業では、貸借対照表から判断される資産要件、事務所の広さや設備から判断される事業所要件などさまざまな基準が設けられているほか、キャリアアップに資する訓練計画の策定など多くの検討事項があります。

 

多くの書類を用意し、申請を行うのは難しいケースが多いため、申請業務のプロである社労士に任せると、申請そのものを任せられるだけでなく、申請に必要な業務も整理されてわかりやすくなり、開業に必要な業務に集中できます。

 

 

最新の法律に対応できる

 

労働者派遣法は2012年から大幅な改正を繰り返しています。

いずれも、派遣社員が安定した雇用や安心して働ける労働環境を整えることを目的として改正されています。

 

事業者は常に法改正情報をチェックし、最新の法律に対応していかなければなりません。

しかし、法律の専門家ではない場合、法律について詳しく理解することは簡単ではありません。

 

社労士は社会保険や労務に関する専門家ですので、最新の法律に対応した申請業務や、法律について事業者にわかりやすく説明が可能です。

 

法改正について敏感になっていなければ法令違反となってしまう可能性もあります。

頻繁に法改正が行われる派遣法や社会保険関連の業務は社労士のサポートを受けておくと安心です。

 

 

実際の労務管理におけるコンサルティングを受けられる

 

社労士に許可申請を依頼すると、実際の労務管理に関する相談もできます。

社労士の業務は労務に関するコンサルティング業務もあります。

 

社労士は労務関係の法律に詳しいため、社会保険等の手続きの相談や労働者とのトラブルの際に問題をわかりやすく整理し、解決に向けてのアドバイスを受けられます。

 

また、助成金を活用したコンサルティングも可能です。

 

 

人材派遣業の開業を目指しているなら社労士への相談がおすすめ

 

労働者派遣法と、労働者派遣事業の許可申請を社労士に依頼するメリット

についてできるだけわかりやすく解説しました。

 

人材派遣業は申請に手間が多くかかり、申請のハードルが高いといえるでしょう。

事業開始後も頻繁に法律が改正されるため、その都度対応していかなければなりません。

 

社労士に申請業務を依頼すれば申請に必要な書類の準備や申請手続だけでなく、必要条件をわかりやすく整理し、無事に業務が開始できるようサポートしてもらえます。

 

現在、労働者派遣事業をはじめたいと考えている場合は、早い段階から社労士に相談しておくとスムーズです。