トップ 事例紹介 料金表 会社概要 LINE 新着情報一覧 サイトマップ プライバシーポリシー お問い合わせ

新着情報

2023.12.15

-給与計算は社労士に依頼できる?年末調整業務は注意が必要-

毎月の給与計算は給与を担当する部署にとって大きな負担となっている場合があります。

時には社長自らが給与計算を行っており、本来の業務が滞ってしまう場合もあるでしょう。

 

そのような場合には社会保険労務士(社労士)に給与計算を依頼すると社会保険関連の手続きや帳票作成の業務と合わせて依頼できるなど、業務を大幅に軽減できます。

 

今回は、給与計算を社労士に依頼するメリットや年末調整に関する注意点について解説します。

 

 

給与計算は社労士に依頼できる

 

給与計算は、従業員の給与額を計算する業務ですので、間違いや遅れが許されない業務です。

 

給与計算業務と一口に言っても以下のような多くの事務手続きが発生します。

 

・従業員の基本情報の管理

・勤怠記録の集計

・控除項目の計算

・社会保険料・源泉徴収税の納付

・給与明細の作成・発行

・賃金台帳の作成

 

特に社会保険の控除項目は非常に重要なものですので正確に計算する必要があります。

そこで、人事労務、社会保険のプロである社労士に任せると安心です。

 

 

給与計算業務を社労士に依頼するメリット

 

社労士が給与計算業務を代行する場合、ほかの労務関連の業務に対応できたり、コンサルティングを受けられるというメリットがあります。

 

 

給与計算以外の業務にも対応できる

 

社労士には給与計算業務以外にも、社会保険や雇用保険の手続き代行業務や、就業規則の作成を依頼できます。

 

給与計算に必要な控除項目である健康保険、厚生年金、雇用保険は社労士の業務範囲です。

社会保険の算定基礎届や労働保険の年度更新などの手続きを依頼でき、経理や総務を担当している従業員の負担を軽減できます。

 

 

算定基礎届や年度更新を依頼でき、正しい控除額を算出できる

 

健康保険、厚生年金、雇用保険は社労士が専門家ですので、次年度の控除額を決定する算定基礎届などを安心して依頼できる点は大きなメリットです。

 

算定基礎届を終えたあとでも社会保険の等級が2段階上がりした場合、「随時改定(月額変更届)」を届け出なければなりません。

これについても社労士のサポートを受けられるため、隙のない給与計算業務が可能となります。

 

 

補助金や助成金の相談も受けられる

 

社労士は労務トラブルに関する相談のほか、補助金や助成金の相談も受けられます。

企業が活用できる補助金・助成金はどのようなものがあるかを相談できるだけでなく、申請代行の依頼も可能です。

難しいと感じていた助成金の申請をサポートしてもらい、資金を有効活用できる点は大きなメリットです。

 

 

年末調整・源泉徴収票の作成は税理士が行う

 

年末調整とは

 

年末調整は従業員に支給する給与の所得税等の過不足を再計算、精算する手続きです。

所得税は個人にかかる税金で、1年間の所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用し、税金額を計算します。

 

毎月の給与から徴収されていた源泉所得税が本来納める税金額よりも多かった場合、年末調整で従業員に税金が戻されます。

反対に源泉所得税が本来納めるべき税金額よりも低かった場合、税金が追加徴収されます。

 

年末調整を行ったあと、源泉徴収票を発行し、1年間の給与と所得税の額が確定します。

 

 

社労士は年末調整業務は行えない

 

税理士法により、社労士は年末調整業務を行えません。

以前は社労士が年末調整業務を行うこともありましたが、2016年からは税金の専門家である税理士の業務範囲であることが明確になりました。

 

税理士は、年末調整に伴う法定調書の提出や源泉徴収票の作成、提出を行います。

 

 

住民税の異動届は社労士でも可能

 

税金に関連する業務でも住民税の移動届は、給与計算に伴い、入社・退社のタイミングで行う手続きのため、給与計算事務を受託する社労士が事業主に代わって行うことができます。

 

入退社に際して事業所で特別徴収を行うための手続きがあり、退社に伴い給与所得者異動届出書の作成・提出を行います。

 

 

社労士に依頼できる業務

 

社労士には給与計算以外にもさまざまな業務を依頼・相談できます。

企業の事業内容やニーズに合わせて社労士にサポーを受けるとさまざまな申請をスムーズに行えたり、業務のスリム化を図れます。

 

 

申請業務・手続代行

 

社会保険や労働に関する書類の作成や手続きは社労士の独占業務です。

具体的な業務内容としては、

 

・労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書類等の作成

・申請書類等に関する手続き代行

・労働及び社会保険に関する法令に基づいた、申請・届出・報告・審査請求等の代理

 

となります。

 

 

帳簿書類の作成

 

労働保険関連の帳簿である労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の「法定三帳簿」の作成は社労士の独占業務となり、社労士にしか依頼できません。

 

また、常時10名以上の従業員を使用する会社に義務付けられている就業規則の作成も社労士に依頼できます。

 

 

労務関連の相談業務

 

働き方改革などにより、労働環境が大きく変化するなかで、労働者の仕事への意識も大きく変わっています。

このような環境下から、これまではあり得なかったような労務トラブルが発生しています。

労務トラブルを未然に防ぐために社労士に対策を相談したり、労務トラブルが起こってしまったときに社労士に対応方法を相談することができます。

 

 

労働者派遣業の新規申請サポート

 

人材派遣業の開業には、一般的な会社設立の登記手続きに加えて、都道府県労働局への許可申請が必要です。

 

派遣業の開業許可を得るためにはいくつかの要件を満たしている必要があり、いずれの要件もハードルが高く、要件を満たすことは簡単ではありません。

 

社労士は労働者派遣業の新規申請サポートを請け負っています。

人材業界での開業に関心がある場合、専門家である社労士のサポートを受けるとスムーズです。

 

 

給与計算や社会保険関連業務は社労士に依頼すると安心

 

給与計算は経理や総務などの担当部署の業務を圧迫する業務の一つです。

社会保険の専門家である社労士に依頼すれば給与計算だけでなく、従業員の入社から退社までの社会保険の手続きを依頼でき、業務を大幅に軽減できます。

 

年末調整など、税金に関連する一部の業務は税金の専門家である税理士と連携する必要がありますが、社労士には労務関連の相談や、人材派遣業の開業などを目指している企業へのサポートなど幅広い業務を依頼・相談できますので、顧問社労士を契約しておくと安心です。