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2023.11.17

-会社設立により労働保険に加入する際の手続き方法とは!?-

会社を設立すると同時に社会保険と労働保険への加入義務が発生する場合があります。

会社設立を予定している方は、労働保険への加入手続きはどのように行うのかをあらかじめ把握しておくと安心です。

ここでは、労働保険とはどのようなものか、会社設立時の労働保険の加入手続きの方法をご紹介します。

労働保険とは

労働保険とは「労働者災害保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称したもので、
労働者を雇用した際に加入義務が発生します。

給付される保険はそれぞれ別で取り扱われますが、保険料の納付は労働保険として一緒に取り扱います。

事業所が労働者を1人でも雇用している場合、事業の規模や業種に関わらず労働保険の適用事業所となり、労働保険の加入手続きと保険料の納付を行います。

 

労災保険(労働者災害保険)

労災保険は、従業員が勤務時間内や通勤時間内に職場や出先でケガをしてしまった場合に支援する制度です。
治療費や働けない期間の給与を負担します。
また、労災保険の保険料は会社が全額負担します。

加入条件

雇用形態に関わらず、給与を受け取っているすべての人が加入します。

加入のタイミング

はじめて労働者を雇用したときに、10日以内に保険関係成立届を労働基準監督署またはハローワークに提出します。
そして、その年度分の労働保険料を算出し、申告・納付します。

雇用保険

労働者が退職したあと、次の仕事に就業するまでの間、生活費を補償する目的で金銭的な支援をする保険です。
条件を満たせば給与の一部の金額を最大1年間にわたって受け取れます。

加入条件

65歳以上で新たに雇用される人以外の労働者は原則として加入対象です。
パート・アルバイトであっても週20時間以上、31日以上継続して雇用される場合は加入できます。

加入のタイミング

最初の労働者を雇い入れてから10日以内に雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出します。
さらに雇用した日の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。

社長1人でも社会保険への加入は必須

以下に該当する事業所は法令により社会保険への加入が義務付けられています。

①常時従業員を使用する法人事業所(事業主のみの場合も該当)
②常時5人以上の従業員が従事する農林水産等を除く業種を営む個人事業所

会社を設立すると事業形態が法人になるため、上の①に該当します。
社長1名の場合でも社会保険の加入が必要です。

従業員を雇用する場合は労働保険への加入が必要

従業員を1人でも雇用する場合は、労災保険への加入が必要です。
雇用保険は1週間の労働時間が20時間以上でかつ31日以上継続して雇用する見込みがある場合に加入しなければなりません。

会社設立により労働保険に加入する手続き

会社設立時に労働保険に加入する手続きは以下のようになります。

 

労災保険の加入手続き

会社設立後にあらたに労災保険に加入する場合は、会社の住所地を管轄する労働基準監督署に「労働保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」を届け出ます。

・労働保険関係成立届

労働保険関係成立届の届出により、会社の保険関係が成立します。
これは、従業員の雇い入れ日の翌日から10日以内に届出ます。

・労働保険概算保険料申告書

労働保険関係成立届と共に労働保険概算保険料申告書を提出し、概算保険料を申告します。

概算保険料は保険年度の初日から年度末までに雇用する従業員の賃金総額の見込み額に保険料率を乗じて計算します。

概算保険料は保険関係成立の日から50日以内に納付します。

・添付書類

労働保険関係成立届と概算保険料申告書のほかに、添付書類として

会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
従業員の賃金台帳

が必要です。

これで労働保険番号がもらえると労災保険の手続きは完了です。

雇用保険の加入手続き

雇用保険の手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います。
注意点は労働保険の保険関係成立届を提出していなければ適用事業所設置届が受理されない点です。

先に労働保険の手続きを済ませてから雇用保険の手続きに進みましょう。

・雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、ハローワークのホームページでダウンロードできます。
表面だけでなく、裏面にも記入欄がありますので、忘れずに記入します。

・雇用保険被保険者資格取得届(加入者全員分)

雇用保険被保険者資格取得届は加入対象となる従業員を雇用したら手続きが必要な書類です。

ハローワークのホームページでダウンロードが可能です。

・添付書類

雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届のほかに次の添付書類が必要です。

会社の登記簿謄本(登記事項証明書)
労働保険関係成立届の事業主控
労働者名簿
出勤簿またはタイムカードのコピー
賃金台帳のコピー

労働保険の加入手続きは社労士に依頼できる。

労働保険の加入手続きは社労士に依頼が可能です。

労働および社会保険に関する、法令に基づいて行政機関に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書等を作成し、申請手続きを行う業務は、社労士の「1号業務」に該当し、社労士の独占業務にあたります。
つまり、労働保険、社会保険に関する手続きは社労士にしか依頼できません。

新規で労働保険に加入する手続き以外にも、労働保険には従業員の入退社の際に行う手続き、年度更新手続きなどがあり、これらも社労士に依頼できます。

労働保険、社会保険に関する手続きは複雑なため、専門家である社労士に依頼すると不備なく確実に手続きが行われ、効率的です。

会社設立時は顧問社労士を見つけておくと安心

会社設立時の労働保険の加入手続きについて解説しました。

常時従業員を使用する法人事業所では、労働保険の加入手続きが必要です。
会社設立に合わせて手続きができるよう、事前に準備しておくとスムーズです。

労働保険の手続きは社労士にも依頼できます。
社労士は労働保険の加入手続きはもちろん、社員の入退社に伴う手続き、年度更新手続きのほか、健康保険の手続きも専門家として依頼・相談が可能です。

会社設立時は企業の本来の営業業務に加えて、労基署やハローワークに出向いて社会保険関係の手続きなどさまざまな業務が発生します。
設立当初から顧問社労士に依頼しておくと、経営者は本来の業務に集中でき、安心です。