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2023.10.27

-助成金の申請業務は社労士に依頼する 助成金の税金面での注意点とは-

企業が利用できる厚生労働省の助成金は数十種類にも及びます。
助成金をうまく活用することで、事業活動を維持したり、働きやすい職場環境を整備できるようになります。

助成金申請は手続きが煩雑なため、社労士に申請代行を依頼するとスムーズです。
また厚生労働省の助成金の申請代行は社労士にしか行えません。

今回は、助成金の申請業務は誰に依頼したら良いのか、また、忘れてはならない助成金の税金面での注意点について解説します。

 

助成金とは

助成金は、法人や個人事業主を支援するために国や地方公共団体が支給するお金のことです。

資金を提供し、雇用や職場環境などの問題解決のための支援を目的としています。

金融機関が行う融資とは異なり、返済の必要がありません。
また審査もなく、一定要件を満たせば受給可能です。

助成金は主に厚生労働省が管理している雇用関係の助成金と、主に経済産業省が管理している研究開発型の助成金があります。

 

助成金の支給要件

助成金を受給する際には支給要件を満たさなければなりません。

助成金の支給要件は次の3つで、すべてを満たしている必要があります。

 

1.雇用保険適用事業所の事業主
2.支給のための審査協力
3.適正な労務管理

 

1.雇用保険適用事業所の事業主

助成金は雇用保険の適用事業所の事業主でなければ支給されません。
助成金は企業が国に支払っている雇用保険料から支払われる制度のため、助成金を利用するためには雇用保険の加入が必須となります。

注意点は、雇用保険適用事業所であっても、一定期間労働保険料を滞納している場合は助成金を受給できない可能性が高くなります。

 

2.支給のための調査協力

助成金を申請すると、管轄労働局による調査が行われます。
書類調査で済む場合もあれば、実地調査が必要な場合もありますので、対応できるよう準備しておくことが大切です。

労働局による調査項目は次のようなものです。

 

①支給または不支給の審査に必要な書類を整備・保管している
②管轄労働局の指示に従って、支給または不支給の審査の必要書類を提出する
③管轄労働局が行う実地調査を受け入れる

 

3.適正な労務管理

助成金の申請では、労務管理についても調査されます。
調査項目は必要な届出等をすべて提出しているか、未払い賃金がないか、などです。

過去3年間の記録を確認し、書類に不備があると不正受給を疑われます。
また、過去に不正受給をした、不正受給を行おうとした企業は、助成金を受給できない可能性が高まります。

例えば、新規雇用に関する助成金申請で、雇用直後に社員を解雇した履歴がある場合は受給が難しくなります。

 

厚生労働省の助成金申請を代行できるのは社労士だけ

厚生労働省が提供する助成金を代理申請できるのは社労士のみです。

厚生労働省が提供する助成金は、雇用保険料を財源としています。
助成金は雇用保険事業の一部となっており、雇用の維持や生産性の向上、働き方改革を目的として支給されます。

雇用保険は社会保険の1つであり、社会保険に関連する助成金の代理申請は社労士の独占業務となっています。

 

補助金・厚労省以外の助成金は社労士以外でも申請可能

助成金は厚労省が提供する雇用関連以外にも存在します。
代表的なものとして、地方自治体が独自に支給する助成金や奨励金があります。
また、助成金と似たものに補助金があります。
補助金は産業振興を支援するために、経産省や地方自治体、各種団体が提供しています。

これらの厚労省以外の助成金や補助金は、社労士以外でも申請が可能です。

 

助成金の申請は自社でも可能

社労士は助成金申請の専門家ですが、助成金の申請時には必ずしも社労士に依頼しなければならないというわけではありません。

代理申請のときは社労士に依頼するというだけですので、自社で書類を作成して申請も可能です。

 

助成金は課税対象となる

助成金・補助金は税金の対象となる

国や県から支給される助成金は、法人の場合、収入額に算入され、税金の対象となります。

そのため、税金を考慮せず支給される金額をそのまま計算に入れて使い道を計画すると後々苦慮することになります。

なお、個人に対して助成金が支給される場合は税金がかかるものとかからないものがありますので事前に課税に関して確認しておく必要があります。

 

助成金の会計処理のタイミング

助成金の会計処理のタイミングは、助成金の「支給決定通知」が届いたときです。
この書類が届いた時点で計上を行わなければなりません。
また、支給決定と実際の入金が決算期をまたぐ場合には、期末に「未収入金」として計上します。

計上漏れは過少申告加算税や延滞税などの税金が課されることがありますので十分注意が必要です。

助成金は課税対象となるため、受給によって税金が増えることにはなります。
しかし、かかる税金以上の現金が入りますので、社労士をはじめとした専門家に相談して十分な計画のうえ、申請をすると安心です。

 

助成金は消費税の課税対象にはならない

上でご紹介した通り、支給された助成金は法人税の課税対象になります。
しかし、一方で消費税の課税取引にはあたりません。

つまり、助成金を受け取った際の会計処理において、消費税の課税区分は「不課税」となります。

 

圧縮記帳も可能

助成金を固定資産の購入に充当する場合は、圧縮記帳も可能です。

助成金を受け取った事業年度に全額を法人税の課税対象としてしまうと、税金が多くなり、実際に使える金額が減少してしまいます。
その結果、固定資産の購入資金が減ってしまいます。

このような事態を避けるため、圧縮記帳によって助成金の額を圧縮し、課税時期を翌年以降に繰り延べる処理が認められています。

このような処理を行うことで「会社に現金を残す」という節税の目的にかなった対策が行えます。

 

助成金の申請は専門家に相談、税金にも注意

厚生労働省の助成金申請代行業務は社労士の独占業務となりますので、申請については社労士に相談することになります。

厚労省の助成金は数多くありますので、社労士に相談して自社にとって有利な助成金を見つけてもらうと良いでしょう。

また、助成金は税金の対象となります。
税金の取り扱いについては、税理士も利用しながら計画的に助成金申請を行うとスムーズです。