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2023.10.20

-企業で起こりやすい労務トラブルとは?社労士に相談できること-

働き方改革などにより労働環境が劇的に変化するなかで、労働者の仕事への意識も大きく変わってきています。

こうした背景から、従来ではありえなかったような労務トラブルが多く発生しています。

労務トラブルは業種、業態、経営規模に関係なく、いつ発生してもおかしくない状況です。

労務トラブルを未然に防ぐためには、社労士に相談し、問題を未然に防げるよう対策をしておくとともに、問題が起こった場合には社労士にわかりやすく整理してもらい、アドバイスをもらいながら適切に対応していくことが大切です。

今回は、労務トラブルにはどのようなものがあるか、できるだけわかりやすくご紹介します。

 

「労務トラブル」とは

「労務トラブル」にはさまざまな種類がありますが、わかりやすく言えば会社と従業員の間での認識相違から発生する労務関連のトラブル全般のことです。

一度問題が発生してしまうと、会社が大きな労力を費やし、場合によっては解決金などの大きな代償を支払うリスクを伴います。
また、労務トラブルは放置しているとどんどん大きくなり、社内だけでは対応しきれなくなるケースもあります。

 

労働時間に関するトラブル

「働き方改革」により、時間外労働の上限規制が設けられるなど、労働時間に関する意識は高まっており、それゆえ労務トラブルに発展するケースが増えています。

労働時間に関するトラブルでは長時間労働に関する問題が発生しやすい傾向があります。

なかでも長時間労働がメンタルヘルスや過労死につながってしまった場合、問題が大きくなります。
会社として最低限必要な制度として労働管理を徹底することが大切です。

 

賃金に関するトラブル

従業員は働くことによって賃金が得られます。
もし、それが正当に得られなかった場合、従業員にとっては大きな問題となります。
そのため、賃金に関わるトラブルになると深刻化してしまう恐れがあります。

賃金に関連するトラブルには次のようなものがあります。

 

未払い残業代

「残業代」は法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことです。
通常、賃金の25%以上を割り増しした額を支払う必要があり、支払わない場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

労働時間は始業前の準備や業務終了後の片付け、昼休み中の電話番なども含まれます。
企業は労働時間の勘違いを避け、適切に賃金を支払う必要があります。
曖昧な部分は社労士に質問し、わかりやすく明確にしておくことが大切です。

 

不利益変更

企業が、労働者にとって不利益になる労働条件に変更することを「不利益変更」と言います。
賃金に関わる不利益変更にはわかりやすく言えば「給与の引き下げ」や「手当の廃止」などがあり、企業の対応次第では労務トラブルに発展する可能性があります。

原則として企業は、労働者との合意なしに就業規則や賃金規定を変更して労働条件を引き下げることはできません。
そのため、規則を変更する場合は従業員の合意を得るために慎重に進める必要があります。
変更には合理性が求められますので、社労士にサポートしてもらいながら進めると安心です。

 

ハラスメントに関するトラブル

昨今、企業で多いトラブルの1つがハラスメントによるトラブルです。

ハラスメントとはわかりやすく言えば、人間関係において、精神的な苦痛や不安を与えたり、妨げたりする行為のことを指します。

具体的に職場で起こりやすいのは、言葉や態度による「パワーハラスメント(パワハラ)」や「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」が挙げられます。
最近では「モラルハラスメント(モラハラ)」「マタニティハラスメント(マタハラ)」などといったハラスメントも聞かれるようになっています。

これらのハラスメントが発生した場合、会社としてどのような対応をするかなどについて従業員に明確に示す、といった対応を示し、ハラスメント防止に努めることが大切です。

そして、もしハラスメントによりメンタルヘルスに不調が生じた従業員がいる場合には症状に応じて適切な対応を取る必要があります。

ハラスメントによるトラブルは当事者によって主張が異なることが多く、複雑な問題になるケースがあります。
ハラスメントに関するトラブルは社労士に相談して、対策や問題の対応をサポートしてもらうと安心です。

 

雇用に関するトラブル

解雇や雇止めなど、雇用に関するトラブルや、推奨退職で退職してもらった従業員に後日解雇手当金を払ってほしいと依頼されるなどのトラブルがあります。

感情に任せて従業員を簡単に解雇してしまうと、退職後に解雇の無効を主張され、慰謝料請求や損害賠償請求されてしまうケースがありますので注意が必要です。

 

労務トラブルを防ぐために準備すること

企業は「人」が集まって仕事をする以上、トラブルが全く起こらないというのは難しいでしょう。
特に企業の業績が上がり、従業員が増えていく過程では労務トラブルが起こりやすくなります。

しかし、事前に対策しておくことである程度トラブルを防げます。

トラブルを防ぐためには就業規則や社内ルールを明確に規定することが大切です。
就業規則の作成は社労士に依頼できますので、社労士に相談しながら作成すると良いでしょう。

また、ハラスメントやメンタルヘルスについては、社内勉強会の実施や研修会などを開催して従業員にわかりやすく説明し、周知しておくことが大切です。また、従業員の相談窓口を設けるなど、いつでも気軽に相談できる環境を整えることも重要です。

 

社労士の労務相談とは

「労務」をわかりやすく言うと、従業員が会社で働いている間、安心して働けるよう幅広くサポートする業務です。

従業員の入社から退社までには社会保険手続き、勤怠管理、給与精算、福利厚生、安全衛生に関する事柄など、多くの労務関連の業務があります。

これらの業務は「人」に関する業務である以上、必ずしも対応方法が1つではなく、従業員によってはトラブルに発展するケースもあります。

顧問社労士と契約していれば、複雑な内容をわかりやすく説明してもらったり、トラブルが起こった場合に相談が可能です。

 

労務トラブル対策のために顧問社労士を契約しておく

企業で起こりやすい労務トラブルについてできるだけわかりやすくご紹介しました。

労務トラブルはある日突然起こるものではありません。
問題の種がくすぶり続け、これが大きくなると大きな問題に発展します。

企業としては労務トラブルの発生を防ぐため、事前に対策をしておくことが大切です。
そのためには社労士に問題になりそうな点を見つけてわかりやすく整理してもらい、アドバイスをもらっておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

また、万が一トラブルが発生してしまった場合にも顧問社労士がいれば相談が可能です。
従業員が安心して働ける環境をつくるためにも、相談できる社労士がいると安心です。