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2023.07.28
社労士にコンサルティングで相談できる内容をわかりやすく解説
企業の成長や従業員の増加に伴って表面化してくるのが労働問題です。
採用や定着率、給与の問題など、さまざまな課題が浮上してくる企業も多いでしょう。
そのような場合には社労士にコンサルティングを依頼するのがおすすめです。
今回は、社労士のコンサルティング業務や、社労士に相談できる内容についてできるだけわかりやすくご紹介します。
社労士のコンサルティング業務とは
社労士のコンサルティング業務とは、社労士が企業で人事や労務関係の相談に対してわかりやすく教えたり、指導をしたりする業務のことです。
社労士がコンサルティング業務で指導できるものには、人事、労務、社会保険に関する相談ごとです。
具体的には、就業規則、採用業務、人事・雇用管理、福利厚生、労働環境、賃金、評価制度などが該当します。
企業が成長していくためには人の力が重要です。
しかし、人が増えればその分、労働問題が起こる可能性も増えていきます。
また、良い人材に就労してもらうためには社内環境整える必要もあるでしょう。
これらの問題についてわかりやすくアドバイスする役割として労務の専門家である社会保険労務士がいます。
コンサルティング業務は社労士の3号業務にあたり、社労士の独占業務ではありません。
つまり、社労士のコンサルティング業務は1号業務、2号業務と違い、社労士の資格がなくても行えます。
社労士に相談できること
就業規則・社内規定整備に関する相談
就業規則や社内規定を見直したいという場合は、社労士に相談し、アドバイスを受けられます。
特に、雇用人数が常時10人を超えた場合、就業規則を労働基準監督署に提出する必要があります。
この際、就業規則の作成は社労士の2号業務にあたり、独占業務です。
つまり、就業規則についての相談は社労士に依頼した方が相談から作成まで一括でできるため、効率的となります。
賃金制度に関する相談
従業員の採用や、モチベーション維持のために大切な賃金制度は、会社が独自の考え方に基づいて構築していきます。
しかし、一般的な賃金に関する考えや、自社に合った賃金体系をある程度認識して給与を設定しなければ、人材を募集しても応募がなかったり、離職者が増えてしまったり、反対に賃金水準が高すぎて経営を圧迫してしまうこともあります。
こういった賃金制度の考え方や賃金体系の決め方についてわかりやすくアドバイスをくれるのが社労士です。
社会保険の整備
創業したばかりの企業は、社会保険の整備が十分にできていないケースがあります。
その場合、社労士に相談すれば社会保険の導入に関する指導だけでなく、手続きの代行を行ってくれます。
採用に関する相談
社員の定着が悪い、求人を出しても思うように人材が集まらないといった採用・人材に関する問題も社労士にサポートしてもらえます。
給与体系、社会保険の整備、社内環境など、原因をさまざまな角度から調べ、改善策をわかりやすくアドバイスします。
採用がなかなかうまくいかないという場合は一度社労士に客観的に見てもらうと、意外な問題が見つかるかもしれません。
助成金に関する相談
助成金とは、わかりやすく言えば、法人や個人事業主を支援するために国や自治体が支給するお金のことです。
厚生労働省の助成金は雇用の維持や働く環境の改善などに関して一定要件を満たした場合に支給されます。
人材確保のために従業員の賃上げを行いたい、人材の流出を防ぐために介護休業制度を導入したい、などといった人材戦略に基づく助成金の利用も可能です。
雇用促進や社員のキャリアアップを目的とした助成金は就業規則の作成が必要なものもあります。
そのため、助成金の申請がきっかけで就業規則の整備に本格的に取り組む企業も多くあります。
社労士に依頼すれば、就業規則の作成から助成金の申請・受給に関するサポートを依頼できるだけでなく、助成金に関する最新情報についてわかりやすく教えてもらえます。
社労士のその他の業務
社労士のコンサルティング業務は3号業務にあたり、そのほかの業務として1号業務、2号業務があります。
1号業務と2号業務は社労士の独占業務となり、社労士にしか依頼できない業務です。
ここでは、できるだけわかりやすく1号業務、2号業務について解説します。
1号業務(手続き代行)
1号業務は労働および社会保険に関する法令に基づいて申請書類を作成したり、その申請書等の提出に関する手続きを代行したりする、手続きの代行業務となります。
企業では、従業員の採用から退職まで、健康保険や厚生年金保険、労働保険など、社会保険に関する手続きがあります。
人事・総務の人員が十分でない中小企業の場合、これらの業務が集中するとほかの業務を圧迫されてしまいます。
さらに、社会保険関連の法律は頻繁に改正されるため、常に最新の法令をチェックしておかなければなりません。
このような業務の負担を軽減するために、社労士に社会保険の手続き代行を依頼すると有効です。
2号業務(帳簿作成)
2号業務は労働社会保険諸法令に基づく帳簿作成です。
従業員が常時10名以上の企業は就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが定められています。
また、法律が改正された場合には自社の就業規則が法令通りになっているか確認する必要もあります。
就業規則の作成は社労士の2号業務にあたり、社労士にのみ依頼できます。
労働基準法では労働者の雇い入れを行った場合に「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿(タイムカード等)」の法定三帳簿を作成し、定められた期間保存することが義務付けています。
これらの法定三帳簿の帳簿作成・管理の代行も社労士の2号業務にあたります。
社労士にコンサルティング業務を依頼しておくと安心
社労士のコンサルティング業務についてご紹介しました。
労働問題や就業規則、社会保険などについて相談できる顧問社労士がいれば、労働関連の複雑な法律に関してわかりやすく説明してもらえるだけでなく、労働問題の解決もスムーズになります。
客観的なアドバイスをもらうことで、自社の問題がわかりやすくシンプルなものになり、経営者にとっても従業員にとっても働きやすい環境に改善していくことが可能になるでしょう。