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2023.07.21

労災申請の手順とは?手続きを社労士に依頼するメリット

 

業務が原因で病気になったときや労災事故が発生したとき、従業員は労災保険から補償を受けられます。

 

また、会社は被災した従業員が自分で手続きすることが難しい場合は従業員が適切に手続きできるように手助けすることが義務付けられています。

 

しかし、労災保険の申請方法が分からず初動の手続きを誤ると従業員、会社双方に不利益が生じてしまいます。

 

今回は、労災申請の手順や、労災申請の手続きを専門家である社労士に依頼するメリットをご紹介します。

 

労働災害の種類

業務災害

業務災害は勤務時間内に業務に携わっていたときに発生したケガや病気を指します。務災害は、業務との因果関係が認められた際に認定されます。

 

労働者が就業中に私的行為を行ったり、個人的な恨みなどから第三者から暴力を受けたり、台風や地震などの天災が原因の場合は認められません。

 

通勤災害

通勤災害は通勤途中に発生したケガや病気、死亡等の災害です。認定されるためには業務に携わるために自宅と勤務先との移動中に発生した事故が原因であることを証明する必要があります。

 

通勤災害は会社に報告している正しい通勤経路をとっていることが認定要件となります。

 

精神疾患

パワハラやセクハラなどが原因で精神疾患を患った場合も労災保険の対象となる可能性があります。

 

精神障害の場合、以下の3つの要件を満たしている場合に労災認定が下ります。

①認定基準の対象となる精神障害を発病している
②認定基準の対象となる精神障害の発病前、概ね6カ月の間に業務による強い心理的負担が認められる
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない

 

第三者行為災害

第三者行為災害とは、通勤中や業務中などの事故において、事故の相手方に加害者が存在する場合の災害です。そのため、第三者行為災害は事故を起こした相手側に損害賠償責任が発生した場合に認定されます。

 

第三者行為災害が発生した場合、被害者には加害者に対する損害賠償請求権と、労災保険の給付請求権の2つが取得できる状態になります。

 

しかし、労働者災害補償保険法により、労災保険給付と民事損害賠償の支払いが重複しないように、本来加害者が支払うべき損害賠償を政府が肩代わりし被害者に「労災保険給付」として支払う「求償」と、労災保険給付よりも損害賠償が先に行われた場合、その額の限度で労災保険給付が控除する「控除」というルールが存在します。

 

労災保険の申請手順

労働者が会社に労働災害の発生を報告

被災した従業員は労働災害が起きた旨を会社に報告します。

 

申請書類を作成するにあたり、次の内容が必要になります。
1.被災した従業員の名前
2.労災が発生した日時(病気の場合は診断がついた日)
3.原因・発生状況
4.労災が発生した状況を確認した人の名前
5.ケガや病気の症状や場所
6.受診した(する)病院名

 

労働基準監督署に必要書類を提出する

労災保険の申請書を作成し、労働基準監督署長に提出します。労災の申請手続きは、基本的には被災した従業員や遺族が行いますが、事業者が申請を代行することもできます。

 

事業者が申請書類を作成する場合は、従業員から報告された内容に合わせた請求書を作成し必要書類とともに提出します。

 

労働基準監督署による調査

申請後は労働基準監督署による調査が行われます。

 

保険金の給付

労災に認定されると保険の給付を受けられます。

不支給決定となり労災に該当しないと判断された場合は、管轄労務局に対して調査請求をすることも可能です。

 

労災申請の手続きを社労士に依頼するメリット

ご紹介した労災申請の手続きは一般的には従業員または事業者が行いますが、申請手続きを社労士に依頼することも可能です。
専門家である社労士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

 

労災事故が起きたとき何をすれば良いのかアドバイスをもらえる

労働事故や第三者行為災害が起こったときに必要な被災者の救護、治療から保険給付請求手続き、第三者行為災害届の提出手続きまで何をすれば良いのか社労士にアドバイスをもらえます。

 

書類を不備なく作成してもらえる

労災保険を受けるためには、提出する申請書類が重要になります。

 

例えば申請書類で事故の状況等を記載する場合、業務遂行性と業務起因性を明確にし、記載不備による労災不支給を避ける必要があります。

 

専門家である社労士に依頼すれば書類の不備による労災不支給を避けられます。

 

労災保険不支給のリスクを減らせる

労災保険給付の申請について可否を判断するのは労働基準監督署長です。
申請書類を確認し、状況によっては会社や労働者に聞き取り等の調査を行い、決定します。

 

一度不支給になると再審査請求をしても覆すことは困難です。
申請が不支給になってからよりも最初から社労士に依頼した方が不支給のリスクを減らせます。

 

申請手続に関するやり取りを任せられる

労災の申請手続では会社の押印等が必要になります。

 

しかし、トラブルなどで既に退職してしまっているケースもあり、この場合退職した従業員にとっても会社側にとってもやり取りに負担がかかる場合があります。

 

このようなとき、社労士に手続きを任せてしまえば、手続きを代行してくれるため、申請もスムーズになります。

 

労災に関するトラブルを未然に防げる

労災が発生したとき、事業者は被災した従業員が適切に労災申請の手続きができるように手助けしなければなりません。事業者が手続きに関して理解しないまま対応を誤ったり手続きが遅れると従業員とトラブルに発展するおそれもあります。

 

トラブルを未然に防ぐためには労災発生の初期段階で社労士に適切な対応や必要な手続きについて相談しておくとトラブルを未然に防げます。

 

労災保険の申請手続きは社労士に依頼するとスムーズ

労災保険の申請手続きは、適切に行わなければ不支給のリスクがあり、従業員に不利益を与えてしまうことになります。

 

しかし、手続きが複雑であったり、従業員が既に退職しているなど、申請に関する業務が煩雑になる場合もあります。

 

このようなときに専門家である社労士に手続きを依頼すれば、申請手続や労働基準監督署、従業員との連絡などがスムーズに行えるだけでなく、不支給のリスクも減らせます。

 

労災はいつ起こるか分かりません。
急なトラブルに対応するためにも、会社に顧問社労士がいると安心です。