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2023.03.24

軽貨物運送業に挑戦しよう!起業の始め方や仕事のメリットを解説

 

毎年行う必要がある年末調整。
書類が多く、従業員によって内容が変わるために手間のかかる業務になります。

 

毎年年末調整の時期になると業務がパンクしてしまいそうになる企業も少なくないでしょう。

 

年末調整業務を外部に委託する場合、社労士には給与計算をアウトソーシングできますが、年末調整は税金のプロである税理士の業務範囲となりますので注意が必要です。

 

この記事では年末調整の社労士と税理士の業務範囲について解説します。

 

年末調整とは

年末調整は、会社が従業員の給与から毎月天引きした所得税と本来支払うべき所得税の金額の過不足を調整する手続きです。

 

所得税は1年間の所得が確定しないと正確な金額が確定しません。
1年間の間に給与は変動したり扶養家族が増えたりすることもあります。

 

会社は従業員の所得を概算で算出して毎月の給与から源泉徴収しています。
年末調整では、源泉徴収した税金の合計と本来支払うべき所得税を精算します。

 

年末調整業務の大きな流れ

年末調整の大まかな流れは次の通りです。

 

1.年末調整の金額を算出する
2.給与・賞与から差し引かれていた毎月の源泉徴収税額を集計する
3.所得控除を集計する
4.給与所得控除後の金額から所得控除額を引いて給与所得金額を算出する
5.給与所得金額から所得税の年税額を求める
6.年税額と毎月納税していた源泉徴収税額を比較し、年税額が少なければ支払い過ぎていた所得税の税金分を還付する
7.所得税の年税額が多く、毎月の源泉徴収税額が少なかった場合、追加で税金分を徴収する

 

年末調整は税理士の業務

かつては、社労士が年末調整を行う場合もありましたが、2016年に年末調整は税理士の業務範囲であることが結論付けられています。

 

2016年以降は税理士法で年末調整は税理士が行うこととなり、年末調整業務は税理士の業務範囲となります。

 

しかし、給与計算や給与に関わる社会保険に関する手続きは社労士の独占業務も含まれるため、社労士と税理士で連携して年末調整業務を行う必要があります。

 

税理士と社労士の業務の違いを改めて整理しよう

従業員の給与に関して、社労士と税理士は接する機会の多い専門家です。
曖昧になりがちな両者の違いを一度整理してみたいと思います。

 

社労士は人事・労務管理の専門家

【労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続き代行(独占業務)】
・労働保険(労災保険・雇用保険)の申告
・社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の算定基礎届、月額変更届手続き
・助成金等の申請

 

【労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(独占業務)】
・労働者名簿の作成
・賃金台帳の作成
・就業規則の作成・変更

 

税理士は税金のプロ

税理士の独占業務として税理士法には次の3つの業務が定められています。

 

【税務代理】
税務官公署への申告・届出など

 

【税務署類の作成】
確定申告書、相続税申告書などの作成代行

 

【税務相談】
税額計算、節税対策など税金全般の相談に応じること

 

税理士は税金に関しての専門家として、適切な節税や税金の控除についてのアドバイスなども行います。

 

年末調整で社労士ができる業務範囲

社労士には毎月の給与計算を依頼することができます。

 

しかし、税務判断が必要な事務は税理士以外が行うと違法となり、年末調整の業務では税務判断が必要な部分に関しては社労士は行うことができません。

 

年末調整に関して社労士が取り扱える業務については以下となります。

 

労働・社会保険関連の申請書の作成・手続き代行

雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、社会保険に関する申請書類・帳簿書類の作成やその提出に関する業務は社労士にしか行えない業務です。

 

年末調整では、その年1年間で支払った雇用保険料や健康保険料、厚生年金保険料を正しく計算する必要があります。

 

社会保険料では保険料を計算するために算定基礎届や月額変更届の手続きをする必要があります。
労働・社会保険関連の手続きは社労士の独占業務となり、税理士には行うことができません。

 

雇用保険の保険料率は毎年見直しが行われ、業種によって保険料率も異なります。

 

年末調整をするにあたって、社労士が算定基礎届や月額変更届、労働保険に関係する書類をチェックし、社会保険料控除を計算することは問題ないといえます。

 

給与・社会保険料の算定

給与計算業務は特に独占業務にあたる業務ではないため、社労士、税理士双方に可能な業務です。

 

ただし、給与計算は労務管理と密接な関わりがあり、年末調整では社会保険料控除の金額が税金に影響してくることから、労務管理の専門家である社労士に給与計算を依頼するケースが多くあります。

 

年末調整で税理士ができる業務範囲

毎月の給与計算や社会保険料の算定は、多くの場合社労士に依頼します。
しかし、年末調整は税務判断が必要となるケースが多いため、税理士に依頼することになります。

 

源泉徴収票の作成・提出、法定調書等の提出

源泉徴収票の作成・提出、年末調整に伴う法定調書の提出は税理士業務に該当するため、税理士が取り扱います。

 

従業員には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類を記入してもらいます。

 

これらの書類をもとに所得税を計算し、所得税額が確定したら過不足を精算して源泉徴収票を作成します。
源泉徴収票は翌年1月31日までに税務署長へ提出する必要があります。

 

源泉徴収票の作成、提出、法定調書等の提出は税理士が行います。

 

年末調整をアウトソーシングする際の注意点

従業員に関する業務のアウトソーシング多岐にわたります。
社労士、税理士共に独占業務と呼ばれる専門分野があります。

 

そのため、業務をアウトソーシングする際は独占業務の範囲を把握しておくことが大切です。

 

専門家をうまく使い分けることでスムーズに業務が進む

同じ士業でも社労士と税理士の業務には区分があり、明確に分かれています。
年末調整は税金が絡む業務ですので社労士の業務範囲外の部分があります。

 

事前に社労士の業務範囲を把握したうえで税理士に依頼する範囲を決めておくと年末調整もスムーズです。

 

給与計算を社労士に依頼したい場合は、打ち合わせの段階で年末調整に関する業務の範囲について、具体的な事務の流れを話し合っておくと安心です。