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2023.01.27

労働保険とは?社会保険労務士に依頼できる手続きについて解説

 

従業員を雇用する場合、労働保険や社会保険などの加入手続きを行う必要がありますが、労働保険とはどのような制度を指すのでしょうか。

 

労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があり、それぞれ目的や補償内容が異なります。

 

この記事では労働保険とは具体的にどのようなものか、労働保険の申請・届出手続きを社会保険労務士に依頼した方が良い理由について解説します。

 

労働保険とは

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を合わせた保険の総称です。
つまり、どちらも労働保険に含まれる制度です。

 

労災保険は1人でも労働者を雇用する会社は「適用事業所」とされ、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象となります。
一方で、雇用保険は所定労働時間と雇用見込みによって適用対象が異なります。

 

労災保険は病気やケガの補償

労災保険の補償内容

労災保険は業務上の事由や通勤により傷病を負った場合に療養費用や働けない期間の賃金を補償する給付を受けることができます。

 

労災保険で受けることができる給付金・一時金は以下となります。
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付
・障害(補償)給付の請求手続
・遺族(補償)給付
・葬祭料(葬祭給付)
・介護(補償)給付
・二次健康診断等給付

 

なかでも病気やケガの際の治療費用を補償する「療養給付」と休業期間中の給与を補償する「休業給付」が多く利用されます。

労災保険は会社が事業所として加入する

従業員が1人でもいる会社は労災保険に加入しなければなりません。
これは正社員に限らず、1日限りのアルバイトでも会社に雇われる従業員を採用したら速やかな加入手続きが必要です。

 

労災保険は従業員を雇用した際の加入手続きは必要なく、会社が事業所自体として加入し、その事業所で働いている従業員が対象となります。

 

つまり、労災保険は初めて従業員を雇用した日が労働保険の加入日となり、この日から10日以内に労働基準監督署で加入手続きをする必要があります。

 

雇用保険は失業や休暇の補償

雇用保険の補償内容

雇用保険は労働者が失業したり、会社の都合で雇用の継続ができなくなったときなどに、労働者の生活や雇用の安定をはかり、再就職を促進することを目的とした保険です。

 

また、育児や介護による休業や傷病で職に就くことができない場合も雇用保険で給付を受けることができます。

 

雇用保険の補償内容は大きく分けて以下の4つとなります。

・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付

 

給付補償の中で特に利用する機会の多い給付制度は失業時に基本手当を受ける「求職者給付」と育児・介護休業の際に収入を補償する「雇用継続給付」です。

 

そのほか、傷病により仕事に就くことが出来ない場合は「傷病手当」を受けることができます。

雇用保険の加入手続きはハローワーク

従業員が入社した翌月10日までに資格取得手続きを行います。
法で定められた適用除外とされる従業員を除くすべての従業員が加入対象者となります。

 

前職で雇用保険に加入していた人は被保険者証があるので、そこに記載されている被保険者番号を記載します。

 

社会保険労務士の労働社会保険業務

社会保険労務士に依頼できる仕事の中に、労働社会保険関連の業務があります。

申請・届出手続き代理業務は社労士の1号業務に該当する

社労士の労働保険・社会保険の申請・届出に関する手続き業務は社会保険労務士の「1号業務」に該当します。

 

1号業務は主に以下の内容となります。

・労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請書等の作成
・申請書等に関する手続き代行
・労働及び社会保険に関する法令に基づいた申請・届出・報告・審査請求等の代理

 

1号業務は社労士の独占業務となり、労働保険・社会保険に関する申請書の作成や手続き代行は社労士にしか行えません。

 

社労士ができる申請・届出手続き

では具体的に社労士にはどのような申請・届出手続きを依頼できるのでしょうか。
依頼できる手続きの例は以下のようなものです。

 

・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届・月額変更届
・労働保険の年度更新手続
・健康保険の給付申請手続
・労働保険の休養給付・第三者行為の給付手続
・年金裁定請求手続
・解雇予定除外認定申請手続
・審査請求・異議申し立て・再審査請求等申請
・各種助成金申請手続
・労働者派遣事業等許可申請
・求人申し込みの代理事務

 

社労士に申請・届出業務を依頼するメリット

業務の負担を軽減できる

社労士に人事・労務関係の業務を委託することで、それまで従業員が行っていた業務の負担を軽減することができます。
これにより、担当部署がほかの業務に従事する時間を確保することができます。

 

また、労務管理を社長が行っている会社は多いものです。
これらの仕事を社労士に依頼することで、社長は本来の営業活動に集中することができます。

法令違反のリスクを軽減できる

社会保険に関する手続きは非常に煩雑で、法令が改正されることもしばしばあります。
社内の部署で目まぐるしく変化する法令に対応するのは限界があります。

 

社労士は社会保険に関する専門家ですので、社労士に業務を依頼することで法令違反のリスクや手続きの手違いを軽減することができます。

 

また、労働環境をきちんと整備していないと従業員と労働トラブルに発展するリスクも生じます。
社労士に依頼して労務環境をしっかりと整備しておくことで、労務違反、未払い賃金、損害賠償などのトラブルを避けることができます。

 

労務管理は社労士に任せると業務をスムーズにできる

労働保険の労災保険と雇用保険はその目的や申請方法、補償内容も異なります。

従業員が安心して働くための環境づくりのためには労働社会保険への適正な加入が不可欠です。

 

手続を行わずにいると労務トラブルにつながるおそれがありますし、コンプライアンスの点からも見逃すことはできません。

 

しかし、これらの申請・届出等の手続きは、制度が複雑になっていることもあり、経営者や人事労務担当者の大きな負担となりやすい業務です。

 

また、最新の法令を理解していなければ法令違反となるリスクも存在します。

 

これらの業務を社会保険労務士に任せれば、煩雑な労務関係の事務から解放されるだけでなく、労務トラブル、法令違反のリスクを軽減することもできます。

 

特に社長自ら労務管理の事務を行っている場合や、少人数で人事・労務関連の業務を行っている場合は社労士に依頼することで業務のスリム化を図ることができます。