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2022.10.28
社労士に依頼・相談できることとは!?依頼できる5つの業務
企業で人を雇ったら、組織と社内の制度を整える必要があります。
そんな時は社会保険労務士を活用してサポートを受けると安心です。
しかし、「社労士には何が依頼できるの?」と思われている方も少なくありません。
そこで、社労士に依頼できることをご紹介します。
社会保険労務士とは
社会保険労務士(社労士)は「ヒト」に関する業務の専門家
社労士は社会保険労務士法に基づいた国家資格者で、企業の「ヒト」に関する業務の専門家です。
企業における人事労務管理、採用から退職までの従業員の労働・社会保険に関する手続き、個人の年金相談に応じるなど、業務は広範囲にわたります。
社労士に相談できること
企業が社労士に相談できるのは主に以下の5つの業務です。
①労働保険・社会保険に関する書類作成
②給与のアウトソーシング
③就業規則・各種規定の作成・変更
④裁判外紛争手続き(ADR)の代理
⑤人事・労務管理関係のコンサルティング
労働保険・社会保険に関する書類作成
従業員の入社から退職までの間にはさまざまな保険手続きがあります。
これら労働保険、社会保険の書類作成の代行を社労士に依頼することができます。
これは、いわゆる「一号業務」というもので、社労士の独占業務となります。
具体的には
・健康保険、厚生年金保険の算定基礎届/月額変更届
・労働保険の年度更新手続き
・健康保険の給付申請手続き
・労災保険の休養給付・第三者行為の給付手続き
・死傷病報告等の報告書の作成と手続き
・解雇予定除外認定申請手続き
・年金裁定請求手続き
・審査請求・異議申し立て・再審査請求等の申請手続き
・各種助成金申請手続き
・労働者派遣事業などの許可申請手続き
・求人申し込みの事務代理
などです。
専門知識を要するため、知らなかったために受けられるはずの給付が受けられなかった、という事態を防ぐことができるほか、社労士に委託することで手続き等にかかる手間と時間を削減することができます。
給与のアウトソーシング
給与計算は労働保険、社会保険に関わる手続きとも連動し、労務管理に直結することも多いため、社労士に給与計算のアウトソーシングする企業が増えています。
給与計算は社長自らが行っているケースも多く社長の業務を圧迫していたり、給与計算の担当者の急な休職や退職で混乱が起こる可能性もあります。
また、法改正にも対応していかなければなりませんので、担当スタッフが少ない中小企業では特に給与は社労士にアウトソーシングすると安心です。
就業規則・各種規定の作成・変更
常時10人以上の従業員を雇用する事業所は就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。
社労士は就業規則とそれに付随した以下の既定の作成を代理することが可能です。
・給与賃金規定
・退職金規定
・安全衛生規定
・災害補償規定
・福利厚生規定
・育児・介護休業規定
・出向規定
・旅費規程
・社宅管理規定
また、労使協定として以下の協定の作成の代理ができます。
・三六協定
・休憩時間の一斉付与除外協定
・1年単位の変形労働時間制の労使協定
・フレックスタイム制の労使協定
・貯蓄金管理に関する労使協定
・賃金控除に関する労使協定
・事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・育児休業の適用除外に関する労使協定
・介護休業の適用除外に関する労使協定
近年の働き方改革により法改正も目まぐるしく、就業規則も法律に合わせた形にしていく必要があります。
最近はインターネットで誰でも法律の情報を得ることが出来る時代です。
誰でも簡単に知識を得られることは良いことですが、労務管理について法改正の対応が出来ていないと、従業員からの信頼を損なうおそれがあります。
法改正への対応が自社では難しい場合は、専門家である社労士に依頼して労使トラブルを未然に防ぎましょう。
裁判外紛争手続き(ADR)の代理
裁判外紛争解決手続き(ADR)は、調停や仲裁を使って当事者間のトラブルの解決を目指すものです。
裁判に比べて時間も費用もかからず、結果が公開されることもありません。
ADRの代理は紛争解決手続き代理業務試験を突破した「特定社労士」が行うことができます。
人事・労務管理関係のコンサルティング
労働条件に関するトラブルやハラスメント、メンタルヘルス、従業員のコンプライアンス等、企業ではさまざまな人に関するトラブルが起こります。
従業員が関係する問題は、法律面や心情面、事業所の運営上の事情も考えた上でどのように対処していけば良いかの社労士に相談することができます。
社内のことで他者に相談できないという社長さんは多くいます。
労務関係のアドバイザーとして社労士をうまく活用すると良いでしょう。
社労士への相談・依頼の仕方
社労士への相談・依頼の仕方は一般的に以下となりますので参考にしてみてください。
社労士への依頼の流れ
①問い合わせ
依頼を検討している社労士事務所にメールか電話で問い合わせをします。
大まかな相談内容を伝え、打ち合わせ日時を決めます。
②相談・打ち合わせ
社労士と面談して依頼したい業務の内容や相談についての打ち合わせを行います。
社労士事務所に出向いて面談をすることが多いですが、お互いの都合で自社か社労士事務所のどちらかに決めると良いでしょう。
③見積もり
打ち合わせ内容を元に作成された見積もり内容を確認します。
問題がなければ契約に進みます。
④契約成立
契約が成立すれば契約の範囲内での業務の依頼、労務相談をすることが可能です。
依頼する前に準備しておくこと
社労士に問い合わせる前に、社労士に依頼したい業務や相談内容を洗い出しておきます。
社労士への依頼の方法は、特定の業務に限定した単発の仕事と、顧問契約による長期的な仕事があります。
相談したい内容をよく検討し、必要なサポートの方法を決めておくようにしましょう。
「ヒト」に関する業務は社労士に相談
人事・労務関連の業務は、専門家ではない経営者にとっては分からないことが多すぎて時間と労力を取られてしまうという問題があります。
会社の「ヒト」に関する業務を社労士に依頼することで、経営者は会社の経営業務に専念することができます。
従業員が増えてきたら、社労士への相談を視野にいれてみてはいかがでしょうか。