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2022.09.23

社会保険労務士(社労士)に相談できる内容とは?社労士の活用方法

 

企業の労務関係について社会保険労務士へ相談されることもあるでしょう。

 

しかし、具体的にどんなことを相談したらよいのか、社労士にはどのような業務を依頼できるのか、分からないということも多いかと思います。

 

そこで、このページでは社労士に相談できることや、社労士にアウトソーシングできることをご紹介します。

 

社会保険労務士は人材に関する業務の専門家

社労士は企業を運営していく上で必要なお金、人材、のうち、人材に関する専門家であり、労働社会保険関係の法令に精通しています。

 

企業が人材を雇用することで生じる人事や労務に関する業務を法に基づき代行すること、企業経営がより良くなるように適切な相談・アドバイスを行う事が社労士の業務です。

 

従業員についての業務のアウトソーシング

従業員に関する業務のアウトソーシングとは、総部、人事、労務といった管理部門などで行われる人材に関する業務を社労士に依頼することです。

 

通常、このような業務は自社で行いますが、会社の規模や人材確保などの都合から社内では十分にできないこともあります。
このような場合に社労士に業務を外注することができるのです。

 

会社が成長してきたときに、組織や社内制度を整え、雇用を拡大する必要があります。
このような場合には社労士に相談すると人材面に関しての業務をスムーズに行うことができます。

 

労働保険・社会保険に関する書類の作成

では具体的にどのような業務を社労士に外注することができるのでしょうか。

 

代表的なものとして、従業員が入社してから退職するまでの間に発生する労働保険、社会保険に関する書類作成の代理を依頼することが可能です。

 

労働保険・社会保険に関する手続きの具体例は
・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届/月額変更届
・労働保険の年度更新手続き
・健康保険の給付申請手続き
・労災保険の休養給付・第三者行為の給付手続き
・死傷病報告等の報告書の作成と手続き
・解雇予定除外認定申請手続き
・年金裁定請求手続き
・審査請求・異議申立・再審査請求などの申請手続き
・各種助成金申請手続き
・労働者派遣事業等の許可申請手続き
・求人申し込みの事務代理

 

就業規則・各種規定の作成と変更

従業員が常に10名以上の企業では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、法律が改正された場合には現在の就業規則が新しいルールに合っているか確認する必要があります。

 

就業規則に関連して社労士が作成代行できる規定は以下となります。
・給与賃金規定
・退職金規定
・安全衛生規定
・災害補償規定
・福利厚生規定
・育児・介護休業規定
・出向規定
・旅費規程
・社宅管理規定

 

就業規則の作成を社労士に依頼することで、知らない間に法令違反をしていた、会社に不利な就業規則になっていた、というケースを防ぐことができます。

 

労使協定の作成

企業と労働者の労働条件についての取り決めはすべて就業規則で定めることができるわけではありません。
特に労働者に負担を与えてしまうような事柄については企業と労働者の労使協定の締結によって行わなければなりません。

 

労使協定の中で最も代表的な36協定を例に挙げると、これを締結し、労働基準監督届にも提出せずに法定外の時間外労働をさせている場合は、これ自体が法律違反となります。

 

したがって、労働者に法定外の時間外労働をしてもらうには、36協定の締結、提出をしておく必要がありますので、作成を社労士に依頼しておくと安心です。

 

労使協定の締結が必要な場合

・法定外の時間外労働や法定休日労働を行わせるとき
・事業場外労働のみなし労働時間制を導入するとき
・1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するとき
・1年単位の変形労働時間制を導入するとき
・1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するとき
・フレックスタイム制を導入するとき
・専門業務型裁量労働制を導入するとき
・一斉休憩の適用除外を行うとき
・年次有給休暇を企業が計画的に付与するとき
・年次有給休暇の賃金を健康保険法第99条第1項の標準報酬日額で支払うとき
・賃金から社会保険料などの法律に定めがあるもの以外のものを控除するとき
・賃金の支払いを労働者の金融機関への口座振り込みによって行うとき
・企業が労働者の委託を受けて預貯金を管理するとき
・育児・介護休業及びこれに関する諸制度の適用除外者を定めるとき
・定年後の継続雇用制度の適用除外者を定めるとき

 

人材や労務管理などに関するコンサルティング

社労士には人事・労務管理に関する相談をすることができます。

 

経営や労務管理などについて、企業の経営者や役員に対して企業の抱えている問題や課題の解決策を示し、企業の発展をサポートするコンサルティング業務が可能です。

 

これは社労士の3号業務に当たり、社労士の独占業務ではなく、資格がなくても行うことができるため、コンサルティング業務のみを行う個人のコンサルタントなども存在します。

 

しかし、コンサルティングにより社内規定の作成や変更をすることになると、これは社会保険労務士の独占業務となるので、社労士に依頼した方がスムーズということになります。

 

このように、相談や問題点の整理から社内規定の改定までワントップでできる社労士に依頼すると業務上の負担も少なくなります。

 

年金相談業務

社労士は企業の従業員に関する業務だけでなく、個人への年金に関する相談業務も行っています。
というのも、社労士は公的年金に関する唯一の国家資格者であるためです。

 

複雑な年金制度を分かりやすく説明し、ご自身の年金について理解していただいたり、必要に応じて各種事務手続きをサポートします。

 

年金の加入期間、受給資格などの確認

その方の年金加入記録に基づき、年金をいつから受け取ることができるのか、いくら受け取ることができるかなど、複雑な年金制度について社労士が確認・解答を行います。

 

裁定請求書の作成・提出

年金は受給資格を持っていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金受給の申請定続きを社労士が代行します。

 

会社の「人」に関することは社労士に相談を

社労士に相談できる内容についてご紹介しました。

社労士は企業の「人」に関する相談や手続きのプロフェッショナルです。

 

会社の管理部門では賄いきれない手続きや、人員の都合で管理部門を設けられないという場合は一度社労士事務所に相談してみるのがおすすめです。