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2022.08.26

労働保険の加入手続き・必要書類・社会保険労務士に委託するメリット

 

スタッフを雇ったら労働保険の加入手続きを行う必要がありますが、この手続きが業務を圧迫している、という企業も少なくありません。

 

社会保険や労働保険に関する手続きは年々複雑になっていっています。
これまでは社内で対応できたことも、制度の複雑化により企業だけで行うには事務が煩雑になってきています。

 

社会保険・労働保険の加入手続きは社会保険労務士に委託することが可能です。

このページでは労働保険の加入手続きの流れや社労士に手続きを依頼するメリットなどについて解説します。

 

労働保険とは

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
まずは、それぞれどのような保険なのか見ていきましょう。

 

労災保険

労災保険は労働者の業務上や通勤途中の労災事故に対して労働者や遺族に必要な保険給付をします。

 

原則として、従業員を雇用している事業所は法人、個人問わず適用事業所となります。
保険料は業種によって決まっており、事業主が全額負担します。

 

雇用保険

雇用保険は労働者の生活と雇用の安定をはかり、就職の促進のための保険給付をする制度です。
生活の安定をはかるための失業手当や、資格取得の補助、雇用安定のための育児休業、介護休業などの各種給付金を支給します。

 

保険料は業種別に3種類に分かれており、事業主と従業員が決められた割合で負担します。

 

労働保険の適用事業所とは

労働保険に加入する事業所を「適用事業所」と呼びます。
適用事業所には労働保険と雇用保険を一括加入している「一元適用事業所」と別々に加入している「二元適用事業の」の2つがあります。

 

多くの企業では一元適用事業所となっていますが、事業の内容から建設業などは労災保険と雇用保険を別で申告・納付する二元適用事業所となります。

 

労働保険の加入手続き方法

労働保険の適用事業所となった場合の労働保険への加入手続きの流れは以下のようになります。

 

①事業を行っている地域の管轄労働基準監督署に、「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険概算・確定保険料申告書」を提出
②労働保険番号の交付を受けた後、管轄の公共職業安定所で、雇用保険の手続きを行う

 

労災保険・雇用保険の加入は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に書類提出をしなければなりません。

労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク、と覚えておきましょう。

 

労働保険の加入手続きの必要書類

 

労災保険の必要書類

・労働保険 保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・履歴事項全部証明書(写) 1通
・賃貸借契約書(謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合)

 

雇用保険の必要書類

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届(加入する従業員分)
・労働保険 保険関係設立届(控)
・労働保険概算保険料申告書(控)
・履歴事項全部証明書(原本) 1通
・賃貸借契約書(謄本の住所と実際の勤務地が異なる場合)
・労働者名簿

 

雇用保険の加入条件

労災保険は事業所単位の年間支払賃金で保険料を算出して年度更新を行いますので、従業員の入社・退職の度に特別な手続きは必要ありません。

 

一方、雇用保険は都度手続きが必要になります。
下の加入条件に当てはまる従業員が入社した場合、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、加入手続きを行います。

 

「雇用保険の加入条件」
①週の所定労働時間が20時間以上の正社員・契約社員・パートタイマーなど全ての労働者で次の項目に該当しない者
・昼間学生でないこと
・臨時内職的に雇用される従業員でないこと
・4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者でないこと

 

②31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者

 

尚、雇用保険に加入している従業員が退職した場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要になります。

 

労働保険関連で社労士に依頼できること

社会保険・労働保険関連で社労士に依頼できる業務は以下のような事務手続きです。
社労士事務所によりサービスの範囲が異なりますので、事前に問い合わせておくと安心です。

 

・入退社時の各種手続き(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)加入・喪失の手続き
・扶養の異動に伴う社会保険の加入・削除
・労災事故時などの申請手続き
・社会保険の月額変更届
・出産手当金・傷病手当金等の社会保険手続き
・育児休業給付金の請求
・従業員の労務トラブル防止の相談
・雇用契約書・労働契約書などの書式チェック
・法改正等の情報提供
・労働者名簿・出勤簿・賃金台帳等の法定帳簿の作成
・社会保険料変更の情報提供

 

社会保険・労働保険の手続きを社労士に依頼するメリット

 

人件費をカットできる

中小企業ではスタッフ1人雇用するだけでも大きなコストが掛かってしまいます。
人事労務担当者となる人員を確保するよりも、社労士に依頼した方が長期的に見ると人件費の節約になる可能性があります。

 

また、社労士は社会保険・労働保険の分野の専門家であるため、手続きに不備が出る心配がなく、安心して手続きを任せることができます。

 

本業に専念できる

社会保険や労働保険の手続きは1日で終わるわけではないため、社内の人員構成によっては通常業務を中断して保険関係の手続きをすることになります。

 

社労士に手続きを外注すれば、社長や社員は手続き中も本業に専念することができます。

 

労災給付の不支給リスクを減らすことができる

労働保険給付を受ける場合には最初に提出する申請書類が重要です。

 

例えば、申請書類に事故状況等を記載するときに、業務遂行性と業務起因性を明確にし、記載不備による労災不支給を避ける必要があります。

 

このような記載不備による労災不支給のリスクは、専門家である社労士に申請代行業務を依頼することで減らすことが可能です。

 

労務管理に関するアドバイスをもらえる

社労士は相談業務を行っていますので、労働管理に関するアドバイスをもらうこともできます。
企業の人材が増えてくるとどうしても労働トラブルが起こるようになってきます。

 

社労士に相談しておくことで、職場でのトラブルを未然に防ぐことが可能です。

 

煩雑な社会保険・労働保険関係の手続きは社労士に委託すると安心

会社を設立し、従業員を採用したらまず社会保険・労働保険の加入手続きが必要です。

 

近年では働き方の多様化やマイナンバー制度の導入などにより、手続きが複雑になっています。
煩雑な手続きに時間を取られ、本業に専念する時間を取られてしまっている企業も多いのではないでしょうか。

 

社会保険・労働保険の手続きは、専門家である社労士に依頼することで業務を軽減できるだけでなく、不備によるトラブルを避けることができ安心です。

 

労働保険関係の事務が負担に感じている場合は一度社労士事務所に相談してみると良いでしょう。