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2022.08.19

社会保険労務士(社労士)をわかりやすく解説 依頼できる仕事とは

 

企業の経営には「人」「モノ」「お金」「情報」という資源が必要ですが、社会保険労務士は「人」に関する業務を専門とする士業です。
とはいえ、社会保険労務士の具体的な業務内容やどのようなときに依頼したらよいのか分からない、ということもあるでしょう。

 

そこで、社労士に相談できる業務内容や、社労士に相談すると良いケースをご紹介します。

 

社会保険労務士(社労士)とは

社会保険労務士とは労働保険や社会保険、年金保険などの「公的な保険制度」と「人事・労務が担当する管理業務全般」に関する専門家です。

 

書類作成や届出のみならず、人事・労務の問題点を相談できるコンサルタントとしての役目も担っています。

 

社労士が扱う業務は多岐に渡りますが簡単に言えば会社経営における「人」に関する管理業務の実務をサポートしたり、アドバイスをする専門家です。

社会保険労務士の独占業務とは

社会保険労務士は国家資格であり、業務独占資格です。
社労士の業務は1号業務、2号業務、3号業務と区分されることがあり、1号と2号は独占業務となります。

 

1号業務(手続き代行)

1号業務は手続きの代理業務となり、労働および社会保険に関する法令に基づいて申請書類を作成したり、その申請書等の提出に関する手続きを代行することです。

 

そのほか、法令に基づく申請や申請に係る行政機関等の調査・処分に関して行政機関に対して行う主張や陳述の代理も1号業務に含まれます。

 

2号業務(帳簿作成)

2号業務は労働社会保険諸法令に基づく帳簿作成が該当します。

 

3号業務(相談業務)

3号業務はいわゆる「労務コンサルティング」のことで、事業における労働管理、その他の労働に関する事項や労働社会保険諸法令にもとづく社会保険に関する事項について相談に乗ったりコンサルティングする業務が該当します。

 

社会保険労務士に相談できる業務内容

労働保険や社会保険に関する書類作成

従業員の労働保険、社会保険に関する書類作成の代行を依頼できます。
これらの書類作成の代理は1号業務にあたり、社労士の独占業務です。

 

代理できる書類作成の具体例としては下記になります。

・健康保険・厚生年金保険の算定基礎届/月額変更届
・労働保険の年度更新手続き
・健康保険の給付申請手続き
・労災保険の休養給付・第三者行為の給付手続き
・死傷病報告等の報告書の作成・手続き
・解雇予定除外認定申請手続き
・年金裁定請求手続き
・審査請求・異議申立・再審査請求等の申請手続き
・各種助成金の申請手続き
・労働者派遣事業等の許可申請手続き
・求人申し込みの代理事務

 

就業規則・各種規定の作成・変更

従業員が常に10名以上の企業では、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、法律が改正された際には既存の就業規定が法令通りになっているか確認する必要があります。

 

社労士は就業規則に付随した以下の既定の作成・変更を代行することができます。

 

・給与賃金規定
・退職金規定
・安全衛生規定
・災害補償規定
・福利厚生規定
・育児・介護休業規定
・出向規定
・旅費規程
・社宅管理規定

 

裁判外紛争解決手続き(ADR)の代理業務(特定社労士のみ)

裁判外紛争解決手続きとは調停、仲裁のような方法で当事者間のトラブル解決を目指すことです。
裁判に比べて時間も費用もかからず、結果が公開されることもありません。

 

ADRの代理業務は紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社労士のみが行う事ができます。

 

人事・労務管理のコンサルティング

社労士には人事・労務のコンサルティグを依頼することができます。
これは社労士の独占業務ではありませんので、相談したい内容が社労士の得意分野かどうか確認しておくと安心です。

 

社会保険労務士への相談がおすすめのケース

では、実際にどのようなケースで社労士に相談すると良いのでしょうか。
企業によって事情はさまざまですが、以下のようなケースが挙げられます。

 

従業員に関する業務を行うスタッフを配置する余裕がない

現状で人事や労務関連の業務を社長が自ら行っており、本来の社長としての業務を圧迫している場合、社労士に外注を依頼するというケースは多くあります。

 

小規模な会社では人事・労務関連の業務に専門の部署がないことも多く、さらに業務の経験者も少ないため、社長から仕事を引き継ぐことも簡単ではありません。

 

また、専任のスタッフを配置したとしても、毎年改正される保険料率や法改正など、常に最新の情報が必要ですので、スタッフの継続的な教育も必要です。

 

このような場合、社労士に業務をある程度アウトソーシングすることで、社長や人事スタッフの負担を軽減することができます。

 

事業の急成長により従業員に関する業務が増えてきた

特にベンチャー企業や創業して数年の企業に多いのが、事業が急速に成長して社員の人数が増え、入社手続きや給与計算業務が急増し複雑化してきたため、社労士に外注するというケースです。

 

人事・労務の専門スタッフの育成には手間がかかり、教育中は業務がパンクするおそれがあるため、社労士への依頼を検討する経営者が多くいます。

 

特定の時期に従業員に関する業務が集中してしまう

月末の給与計算や、年に1回の労働保険の年度更新など業務が大きく膨らみ、スタッフに大きな負担をかけてしまうことがあります。

 

繁忙期の仕事のボリュームに合わせて人員を確保してしまうと、そのほかの時期は逆に人員が過剰になってしまいます。
こういったことを防ぐ為に社労士への相談を検討されるケースが多くあります。

 

労働問題を予防したいとき

従業員が10名を超えたあたりから従業員間のトラブルが徐々に増えてくることがあります。

 

ハラスメント問題や離職率の増加など、トラブルが目に見えるようになり、かつ社内だけで改善することが難しそうだと考える場合は経験のある社労士にアドバイスをもらうと良いでしょう。

 

労働問題の予防や解決には、労働トラブルに関して詳しい社労士を選ぶことがおすすめです。

 

助成金を受給したいとき

助成金の申請の際には就業規則や賃金台帳など、各種書類を準備する必要があります。

助成金を受給するための手続きが煩雑だと感じる場合は社労士へのアウトソーシングを検討すると良いでしょう。

 

社会保険労務士を最大限に活用して経営の成長を目指しましょう

会社が成長し、従業員の人数が増えてくると従業員に関する業務が増えたり、労働問題が顕在化してきます。
社労士に業務をアウトソーシングしたり、アドバイスをもらうことで、人事関係の業務が軽減され、経営に力を注ぐことができます。

 

これから会社を立ち上げようと考えている方はもちろん、現在労働関係や社会保険の事務手続き等にお困りの場合は一度社労士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。